この広告取扱基本規定は、お客様(以下「申込者」)からヤフー株式会社(以下「ヤフー」)に対してお申し込みいただくスポンサードサーチ、インタレストマッチなどのリスティング広告の掲載に関する契約条件となります。なお、別途書面にて、申込者とヤフーとの間で広告掲載に関する基本契約(「代理店契約」等、その表題名を問いません)が締結され、当該契約の条件とこの広告取扱基本規定との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの広告取扱基本規定に優先して適用されます。
第 1 条(契約の成立)
- 申込者の個別の広告(以下「本件広告」)に関する広告掲載については、申込者がヤフーのウェブサイトから、またはヤフーから別途指示ある場合は当該指示に基づき、都度この広告取扱基本規定に記載の条件を承諾した上で、所定の申込を行うものとします。
- 前項に定める本件広告の広告掲載の申込に対して、ヤフーが承諾の意思表示をしたときに、本件広告に関して、この広告取扱基本規定を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告掲載契約」)が成立します。
- ヤフーは、申込者からの広告掲載の申込を受けた場合、申込者のアカウントを開設し、予納金(第5条第1項にて定義)の入金確認、信用調査、広告審査など所定の手続を経た上で承諾すると判断した場合には、本件広告を掲載することをもって前項に定める承諾の意思表示を行うものとします。ただし、ヤフーは、当該承諾の意思表示について、申込者が申請したメールアドレス宛に電子メールを送信するか、または本件ツール(第4条にて定義)上に表示することによってこれを行うこともできるものとします。
- 申込者は、広告掲載契約に基づき既に掲載されている本件広告のキーワード(第2条第1項にて定義)やクリック単価(第5条第5項にて定義)、予算の追加、変更などの条件変更および新たな広告の追加、変更については、申込者が都度この広告取扱基本規定に記載の条件を承諾した上で、本件ツール(第4条第1項にて定義)上から、またはヤフーから別途指示ある場合は当該指示に基づき、ヤフーに申し込むものとします。なお、本項に基づく申込にかかる条件変更後の広告掲載契約または新規に追加された本件広告の広告掲載契約の成立についても、第2項の規定が準用されます。
- 申込者は、本件広告が掲載される以前のヤフーからの連絡、電子メール、案内等がいずれも申込内容の確認等の趣旨でヤフーが送信するものであることを確認します。ヤフーが第3項に基づく承諾の意思表示を明確に記載している場合は、この限りではありません。
- 申込者は、ヤフーが第3項に定める信用調査、広告審査(リンク先(第2条第1項にて定義)の審査を含みます)、その他独自の判断により、申込者からの広告掲載の申込(第4項に定める条件変更および本件広告の新規追加に関する申込を含み、以下同様)を拒絶する場合があり、これに関してヤフーが何らの責任も負わないことを確認します。なお、ヤフーは、申込者からの広告掲載の申込を拒絶し、該当するアカウントを閉鎖する場合であって、既に申込者より予納金の入金がある場合、所定の手続に基づき、申込者の指定する金融機関の口座への振込みにより当該予納金を申込者に返金します。なお、振込手数料は、ヤフーの負担としますが、第10条第1項各号の一に該当し契約解除となった場合における予納金の返金については、申込者の負担とします(振込手数料についてヤフーの負担であるとこの広告取扱基本規定に明記されている場合以外は、すべて申込者の負担となります)。
第 2 条 (申込者の責務)
- 申込者は、本件広告および本件広告からのリンク先(ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブサイトなどを含み、以下「リンク先」)、本件広告に関連して申込者が入札するキーワード(以下「キーワード」)に関し、一切の責任を負担するものとし、ヤフーに対し、次に定める事項を保証するものとします。
(1)本件広告の内容(タイトル、説明文およびデザイン、キーワード等を含み、以下同様)およびリンク先が第三者(第3条に定める「提携先」を含み、以下同様)の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していること
(2)本件広告の内容およびリンク先が薬事法、不当景品類及び不当表示防止法その他一切の関連法令に抵触していないこと
(3)本件広告やリンク先が申込者によって適切に管理されており、ヤフーが広告掲載契約を履行するにあたり支障が生じないこと
(4)本件広告の内容およびリンク先が正確かつ最新の記載であり、かつユーザー(使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じてウェブサイトやアプリケーションを利用する者をいい、以下「ユーザー」)に混乱を生じさせたり、コンピュータウイルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりしないこと
(5)本件広告のキーワードが、当該本件広告またはリンク先の内容、目的、テーマと明確かつ直接的な関連性があること、その他ヤフーの定めるキーワードに関するガイドライン、運用方針に抵触していないこと
(6)本件広告とリンク先がデッドリンクとなっていないこと
(7)本件広告またはリンク先の内容が公序良俗に反し、または第三者を誹謗中傷したり、名誉を毀損する内容を含まないこと
(8)前各号のほか、本件広告の内容、形式またはリンク先がヤフーの定める掲載ガイドライン、広告審査基準またはこれらに付帯する規則、ガイドライン等(以下総称して「掲載ガイドライン等」)に抵触していないこと - 第三者からヤフーに対し、本件広告またはリンク先の内容に起因して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者は、自身の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害がヤフーの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
第 3 条 (掲載停止)
ヤフーは、広告掲載契約が成立した後または本件広告の掲載が開始された後においても、第2条第1項各号に規定する保証義務、その他広告掲載契約に違反し、もしくはヤフーの独自の裁量によりそのおそれがあると判断した場合、申込者のアカウントにおける運用上の不正(日本法もしくは本規約への違反またはヤフーもしくは第三者に対して損害を生じるおそれがある行為など)の疑義があるとヤフーが判断した場合、または本件広告やリンク先の内容が不適切であるとヤフーもしくはヤフーに広告の掲載場所を提供する提携先(以下「提携先」)が判断した場合(提携先の掲載基準に抵触した場合を含みますが、これに限られません)、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。なお、この場合、申込者は、当該広告掲載契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。
第 4 条 (本件ツールの提供)
- ヤフーは、この広告取扱基本規定を遵守することを条件として、申込者が本件広告に関する広告掲載の申込および条件設定、管理、確認を行う目的にのみ、ヤフーが用意する広告掲載・管理用インターフェース、プログラム(効果測定用タグ、ウェブビーコンなどを含みますが、これに限られません)、ツール、システム、ウェブサイトなど(以下、総称して「本件ツール」)へアクセスし、またはこれを使用する権利を申込者に付与します。
- 申込者は、本件ツールにアクセスし、これを使用するにあたり、以下に定める事項を遵守するものとします。
(1)本件ツールおよびこれに関連するID、パスワード、その他本件ツールを使用するための一切の情報は、申込者の責任において適切に使用、管理し、別途申込者が本件ツールを用いて広告掲載およびアカウントの設定、管理、確認を行う権限を付与した者にのみ使用させること。なお、申込者は、当該権限を付与した者について、氏名、所在、連絡先、権限付与期間、在職期間などを適切に管理し、当該管理の状況を記録の上、広告掲載契約期間中保存するものとします。
(2)ヤフーの定める使用方法および使用目的以外で、本件ツールを使用しないこと
(3)本件ツールの正常な作動を妨げたり、妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、ヤフーが不適切と判断した態様での大量入稿によりシステムに負荷を与える行為などを含みます)
(4)本件ツールをリバースエンジニアリングしたり、改変、変更する行為、または本件ツールに含まれる知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為をしないこと
(5)自動化されたソフトウェア等の手段(ヤフーが提供したツール等を除く)を用いて本件ツールを使用しないこと - ヤフーは、本件ツールを使用して実施された広告掲載の申込または掲載条件の設定、変更、追加については、申込者が実施したものとみなすものとし、これによって申込者の被った損害について責を負わないものとします。なお、申込者は、本件ツールのID、パスワード等が漏洩したり、不正使用された場合、直ちにヤフーに書面にて報告し、ヤフーからの指示がある場合には、これに従うものとします。
第 5 条 (料金)
| 1. | 広告料金は、掲載された本件広告がクリックされることによって発生するものとし、申込者が自らのアカウントに予め払い込んだ前払金(以下「予納金」)より、ヤフーが当日発生した広告料金ならびに当該広告料金に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、控除することをもって、申込者よりヤフーに支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金等が発生した場合には、その不足額は次回の予納金の入金があった時点で、当該予納金より控除されるものとします。 |
| 2. | 申込者は、前項に定める広告料金のほかに、申込者の選択によりこの広告取扱基本規定に基づき提供されるヤフーのサービスに関する対価ならびに当該対価に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、ヤフーからの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価等の支払方法は前払とし、ヤフーが当該サービスの実施前に、申込者のアカウントにおける予納金より当該対価等の金額を控除する方法によるものとします。ヤフーは、当該対価等の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を負わないものとします。なお、予納金が当該対価等の金額に満たない場合、前項に定める広告料金等が優先的に控除されるものとします。 |
| 3. | 申込者は、毎月末日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査した結果、過不足が生じた場合は、過不足金額を該当するアカウントに返還または追徴することによって残高が調整される場合があることを予め確認します。 |
| 4. | 申込者によるアカウントへの予納金の払込方法は、ヤフーの予め認めたクレジットカードによる決済または銀行振込、その他ヤフーが別途指定する方法に限られるものとします。なお、予納金の払込について、ヤフーが広告料金その他の対価の収納を委託した第三者の代金決済サービス等を申込者が利用する場合には、申込者は、当該第三者の定める所定の利用規約、ガイドライン等に同意するものとします。 |
| 5. | 第1項に定める広告料金の1クリックあたりの単価(以下「クリック単価」)の上限は、ヤフーが別途定める入札方式により、申込者が決定するものとします。また、クリック単価の最低入札金額は、本件広告のキーワードごとにヤフーが設定でき、かつ随時変更することができるものとします。 |
| 6. | 申込者は、自らのアカウントが開設された当初、自らのアカウントに別途ヤフーの定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。なお、申込者のアカウントの管理(予納金の残高などを含みます)は、申込者がヤフーの提供する本件ツールを利用して責任をもって行うものとします。 |
| 7. | ヤフーは、申込者のアカウントにおいて12ヶ月間継続して本件広告が掲載されない場合、当該アカウントを削除することができるものとします。なお、当該アカウントに残金がある場合には、ヤフーは申込者の指定する金融機関の口座への振込により当該残金を申込者に返金しますが、申込者が指定した口座に返金できない場合、ヤフーの定める方針に従い、当該残高を収受することができるものとします。なお、振込手数料は、ヤフーの負担とします。 |
| 8. | 申込者がクレジットカードによる自動引落しでの支払方法を選択している場合、申込者のアカウントにおける予納金の残高が過去の実績などに基づきヤフーが当該アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を下回った場合、申込者が別途ヤフーの定める手続により引落しの中止を選択しない限り、申込者が自らの本件ツールで設定した1回あたりの引落し金額が自動的に予納金として引き落とされます。引落しの際は、過去の実績などに基づきヤフーが当該アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を超えるまで繰り返し引落しを行うため、申込者が設定している1回あたりの引落し金額によっては、一度に数回引落しが発生することがあることを、申込者は予め承諾するものとします。 |
| 9. | 第1項および第2項に定める支払条件を変更するには、別途ヤフーが審査の上これを承諾し、両者間にてヤフー所定の書面を取り交わさなければなりません。 |
| 10. | 申込者は、申込者のアカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、本件広告を含む、当該アカウントにかかるすべての広告の掲載が停止されることを予め承諾し、これに関し、ヤフーは何らの責任も負わないものとします。 |
| 11. | 第1項および第2項に定める料金の支払に関し、ヤフーは、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振込依頼書の記録またはクレジットカード会社から発行される利用明細をもって領収書の発行に代えるものとします。 |
第 6 条 (ヤフーの責任の制限)
- ヤフーは、次に定める事項について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。
(1)本件広告やリンク先に関して、提携先または提携先やヤフーのウェブサイトまたはアプリケーションのユーザー、リンク先のユーザー、ヤフーの代理店などを含む一切の第三者が行う一切の行為(その方法や意図、その他事由の如何を問わず本件広告やリンク先への不正なクリック、閲覧、アクセスなどを含みます)
(2)本件広告およびリンク先(これらの内容および表示する端末機器やブラウザーへの対応などの技術的側面、ならびにヤフーの指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入、効果測定タグの貼付など、変更、加工、調整された場合を含みます)
(3)本件ツール、広告掲載システム、提案書、ウェブサイト、関連資料、その他広告掲載契約に基づき、または本件広告の掲載に付随してヤフーから申込者への一切の提供物、貸与物(ヤフーから申込者へ提供された指示、アドバイス、提案、予測、その他の一切の情報を含みます)およびこれらを利用した結果
(4)本件広告が掲載されるヤフーおよび提携先のウェブサイトまたはアプリケーションに関し、その内容(正確性や違法性、本件広告との関連性などを含みます)、掲載場所、品質、その他一切の事項(ヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションによっては、申込者が入稿した本件広告の内容の一部が表示されない場合があります)
(5)本件広告がヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションに掲載されること、および特定のウェブサイトやアプリケーション、特定の掲載場所、特定の順位にて掲載されること(ヤフーまたは提携先による広告配信テストによって、本件広告の掲載に影響を与えた場合を含みます)
(6)本件広告の効果、広告のマッチング機能(行動ターゲティングや地域ターゲティングなどを含みます)の精度および予算管理機能の精度
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などヤフーの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、ヤフーはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、ヤフーの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、ヤフーが掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
- この広告取扱基本規定の如何なる規定にもかかわらず、広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずヤフーが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失などを含む、特別の事情による損害については、ヤフーは、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとします。なお、ヤフーによる賠償額の総額は、その請求時より過去6ヶ月間に、該当する本件広告にかかる広告掲載契約に基づき申込者がヤフーに対して実際に支払った広告料金を上限とします。
- 本件ツールにおける、本件広告の広告料金の上限金額を設定する予算管理機能については、実際に発生する広告料金が当該上限金額を超過する場合があり、当該超過金額についても支払義務を有することおよびヤフーが何等の責任を負わないことを、申込者は予め承諾するものとします。なお、ユーザーによる検索数や閲覧数は季節やメディアの情報などに左右されやすく、本件広告の掲載頻度が常時一定とは限らないため、実際の広告料金には常に予測値との差異が生じる可能性があること、および予算の設定金額が低い場合でかつクリック単価を高額に設定しているような場合、本件広告の掲載の一時的な増加によって、設定された上限金額を超過する可能性が高くなることを、申込者は予め承知するものとします。
- 申込者は、ヤフーが本件広告の掲載順位の決定方法として、本件広告のクリック率その他の適合性要素に基づく本件広告の品質や申込者の入札したクリック単価の上限などをもとに独自のアルゴリズムによって掲載順位を決定する方式を採用しており、入札されたクリック単価の上限のみによって掲載順位が決定されるとは限らないことを予め承諾し、ヤフーに掲載順位や決定方法等について何ら異議を申し立てず、また何ら責任を問えないものとします。なお、ヤフーは、当該掲載順位決定方式の内容について一切開示せず、申込者からの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。
- 申込者は、本件ツールによる本件広告の掲載条件の設定(掲載の開始および停止の設定を含みます)、変更、追加について、ヤフーの広告掲載システムに直ちに反映されるものではないこと、および当該反映までは従前の掲載条件がなお有効であることを予め了承するものとします。
- 広告掲載・管理用インターフェースを用いない申込者の依頼に起因してヤフーが申込者のアカウントを開設または更新することにより当該アカウントの本件広告が掲載された場合、当該アカウントの本件広告が掲載されたことをもって、当該アカウントの本件広告に関する広告掲載契約が成立するものとします。申込者は申込者の依頼と実際に掲載された本件広告が相違する等事由の如何にかかわらず当該広告掲載契約の無効、取消および解除、ならびに損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。申込者は本件ツールを通して申込者の依頼に沿った当該アカウントの本件広告の掲載がなされているかを確認する義務を負い、ヤフーに対して当該アカウントの本件広告のクリックにより発生した広告料金の支払義務を負います。
第 7 条 (不課金クリック)
- ヤフーは、申込者に対して課金すべきではないと判断するクリック(以下「不課金クリック」)として独自に設定した条件に合致するクリックを自動的に検知する機能を備えたシステムを用いております。ヤフーは、広告料金を算定するにあたり、当該システムによって本件広告へのクリックを不課金クリックと認定した場合には、当該クリックに関する広告料金を申込者に請求しておりません。なお、不課金クリックとしてヤフーが独自に設定した条件については、同一IPアドレスから一定時間内に集中的にクリックされた場合などがあげられますが、その詳細はヤフーの営業秘密に該当するため一切申込者に開示されないことを、申込者は予め承諾するものとします。
- ヤフーは、第1項の規定にもかかわらず、自らの判断または申込者からの申告により、特定のクリックについて独自に調査する場合があります。その結果、本件広告へのクリックが不課金クリックであるとヤフーが判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金を申込者より受領している場合、ヤフーは、当該広告料金を上限として、ヤフーの独自の判断により申込者に返金する場合があります。
- 前項によるクリックに関する申込者からの申告は、該当するクリックがなされた日から60日以内に行わなければ、ヤフーが請求した広告料金の金額が確定するものとします。
- 申込者は、現在の技術水準はもとより、ヤフーの保有する技術やヤフーの蓄積した知見による調査をもってしても、すべてのクリックの適正性を判別することは不可能であることを確認するとともに、ヤフーの調査結果、調査方法、不課金クリックの判断および返金額について異議を申し出ないこと、およびその報告はヤフーが独自に判断する範囲に限定されることを予め承諾するものとします。
- 本条の規定は、一切のクリック(第2項の規定に基づきヤフーが返金の対象とした不課金クリックを含みます)に関し、第6条第1項の規定が適用除外となるものと解釈されるものではありません。
第 8 条 (データの収集)
- ヤフーが本件広告の掲載または本件ツールによって収集したすべてのデータ、情報(配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含み、以下「本件データ」)は、ヤフーに帰属するものとし、ヤフーは、自らの裁量により、申込者に対して、本件データの集計結果を、本件ツールを介して提供します。申込者は、本件データの集計結果を第4条第1項に定める目的の範囲で使用することができるものとします。なお、申込者は、当該集計結果をヤフーの秘密情報として適切に取り扱うものとします。
- 申込者は、ユーザーの利用状況を測定するために、自らのリンク先などに、ヤフーより本件ツールとして提供されたウェブビーコンなどのコードを埋め込む場合、申込者の費用と責任において、当該リンク先を訪れるユーザーに対し、以下の事項を表明するものとします(申込者のプライバシーポリシーへの記載を含みます)。
(1) 申込者のリンク先にヤフーのウェブビーコンが設置されること
(2) ヤフーがユーザーのクッキー情報を取得すること
(3) ヤフーが取得したクッキー情報はヤフーのプライバシーポリシーにしたがって取り扱われること
(4) ヤフーは申込者に個人情報を提供しないこと(統計資料にて提供されること)
第 9 条 (本人確認)
ヤフーは、申込者に対して、申込者の登録情報の内容が真実であるかどうか等を確認するために、いつでも本人確認をすることができるものとし、申込者は、ヤフーの求めに応じて、当該確認に必要な情報を書面等によりヤフーに提供する義務を負うものとします。
第 10 条 (契約の解除)
- 次の各号の一に該当した場合、ヤフーは申込者への催告その他何らの手続を要することなく、申込者とヤフー間で成立した広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または解除することができるものとします。この場合、ヤフーは、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
(1)申込者が第2条第1項各号の保証義務に違反し、または第3条に基づき本件広告の掲載が停止、中断、終了したとき
(2)申込者が第4条第2項第3号に違反したとき
(3)クレジットカード会社から申込者の広告料金の決済がなされないとき(ヤフーに対してチャージバックの連絡があった場合を含みます)、その他申込者が第5条に基づく広告料金の支払を怠ったとき
(4)申込者がヤフーに対し虚偽の申告を行い、または申込者に対して3日以上継続して連絡がとれなくなったとき
(5)前四号のほか、申込者が広告掲載契約またはヤフーとの他の契約に違反し、ヤフーの催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき
(6)申込者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(7)申込者が監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(8)申込者に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算(特別清算を含みます)もしくは内整理の手続に入ったとき
(9)申込者が資本減少、営業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(10)申込者が手形または小切手を不渡としたとき、その他支払停止状態に至ったとき
(11)申込者の主要な株主または経営陣の変更がなされ、ヤフーが本契約を継続することを不適当と判断したとき
(12)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がヤフーの提供するサービス、その他事業活動を阻害し、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
(13)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することがヤフーまたは申込者の利益または信用を阻害するおそれがあるとヤフーが判断したとき
(14)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がヤフー、ヤフーの提供するサービス、ヤフーの関係会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
(15)申込者もしくは申込者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)であることが判明したとき、または申込者もしくは申込者の役員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
(16)本件広告またはリンク先の内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、またはヤフーの別途定める掲載ガイドライン等に抵触しているとき、その他、本件広告またはリンク先の内容が不適切とヤフーが判断したとき
(17)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が第三者のクレジットカードを不正に使用して広告掲載契約をしたとき
(18)申込者の本人確認ができないとき
(19)申込者のアカウントにおける運用上の不正(日本法もしくは本規約への違反またはヤフーもしくは第三者に対して損害を生じるおそれがある行為など)の疑義があるとヤフーが判断したとき
(20)その他、広告掲載契約の継続が不適当であるとヤフーが判断したとき - 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がヤフーに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限られません)は、当然に期限の利益を失い、申込者は、直ちに債務全額を現金にてヤフーに支払うものとします。
- 申込者は、広告掲載契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 申込者が第1項の各号の一に該当した場合は、ヤフーは予納金を違約金として収受することができるものとします。ただし、ヤフーは、申込者に対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第 11 条 (支払遅延の効果)
- 申込者が第5条に定める支払を遅滞した場合、ヤフーは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載のすべてを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてヤフーに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
- 申込者は、第5条に定める支払を行わない場合、ヤフーに対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条 (守秘義務)
申込者は、広告掲載契約の有効期間中はもとより期間終了後も、本件広告の掲載または広告掲載契約に関して知り得たヤフーの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩し、また広告掲載契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、申込者は、広告掲載の実績、効果を報告する目的に限り、本件広告の掲載実績に関するデータを広告主に開示することができるものとします。
第 13 条 (連絡)
申込者は、ヤフーに対し連絡が必要であると判断した場合には、それぞれ該当する窓口宛にメール、郵便または特にヤフーが指定している場合はその方法を用いて連絡を行うものとし、ヤフーはそれ以外の方法による連絡についてはこれに応じることを拒否できるものとします。
第 14 条 (法令の遵守)
ヤフーおよび申込者は、法令を遵守するものとします。申込者は、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」)を遵守するものとし、法令等違反が原因でヤフーに損害が生じた場合、これを賠償すると共に、ヤフーに警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。
第 15 条 (準拠法)
広告掲載契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠します。
第 16 条 (管轄)
広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第 17 条 (契約条件の変更)
ヤフーはいつでもこの広告取扱基本規定の各条項を変更することができるものとし、申込者は、都度、当該時点で有効な広告取扱基本規定を確認し、承諾するものとします。なお、申込者が当該変更後も引き続き本件広告の掲載を継続する場合、既に成立している広告掲載契約についても変更後の広告取扱基本規定の各条項が適用されるものとします。
2008年9月16日改定
2009年10月1日改定
2010年4月28日改定
2011年7月6日改定
2011年11月15日改定
